接骨院と整骨院の違い
以前から、気になっていたのですが
「 接骨院 ( せっこついん ) 」 と 「 整骨院 ( せいこついん )」 は何が違うのか?

ネット上では、名前が違うだけで内容は同じといった 記載 をみかけます。
しかし! 柔整の学生となり ” 法規 ” の勉強で知ったのですが
法律上、「 整骨院 」 はダメなんですね!
広告表記・名称制限の項目に書いてあったのが
整骨院という名称は法的には許されていないそうです。 ( 医療法第6条の6 )
ただ、行政レベルでの判断で許容されていた過去があるため
○○整骨院で開業されている柔整師さんがいることも事実だそうですが
国家資格などの正式な表記を求められるところでは
整骨院という表記は使用できないそうです。
しかし、関係法規を習った方ならご存知と思いますが
法律がダメで行政上の許容という教科書の書き方にもなんだか矛盾を感じます。
まぁ、実際に開業する時にはあえて危険を冒してまで
○○整骨院と名乗るのはやめましょうということでしょうか?
ちなみに、○○診療所や○○治療院、○○接骨科療院などの表記も違反となるそうです。
それで、今回のテーマにあげました 整骨院を経営されている院の意見 としては・・・
名称が異なるだけで、いずれも厚生労働大臣が免許を与えた国家資格を有する
「 柔道整復師 」 が行う施術所と書いてある。
ほねつぎ、接骨院、整骨院の違いは柔道整復師の目指しているもの、地域とのかかわり方
柔道整復師の意思の違いだと。
何を目指していて、どう意思の違いがあるのかはわかりませんが
整体院と接骨院の組み合わせたものを整骨院と定義しているのでしょうか?
柔道整復師のできる事は、法律上は骨折、脱臼、捻挫の治療のみとなっています。
しかし、頻繁に起こるとすれば捻挫くらいと思います。
ただ、これら上記症状しかできないというのは
保険適応の治療はこれだけに限りますよ。 という法律上のこと。
ちなみに、整体院とは、身体のバランスを整え、歪みを矯正するといったものらしく
東洋医学的な活法や西洋医学的なカイロプラクティックやオステパシーも含まれるみたいです。
当然これらは、民間療法なので無資格で保険適用外。
ようするに、保険が使えるか使えないかというのが法律の線引きなんでしょうか。
柔整師だってもちろん人体の構造を学ぶわけですから、どの筋肉がどういう動きをして
どの神経がどこにつながっているか、この痛みの原因はどこにあるかを判断して
肩こり等の痛みに対しても治療を施す知識はあるのです。
ですから保険治療はできないが、筋肉をほぐしたりして治療はできる。
実際、保険治療の付加価値として全身マッサージをサービスしている接骨院もあります。
整体院と接骨院の違いは何かと言われたら保険適応の有無。 そう学校では習いましたが
保険で認められている治療以外に整体院と接骨院の違いを区分することって
難しくなっているのではないでしょうか?
医療業界に携わっていない方のほとんどが、分かっていないのが現状だと思います。
接骨、整骨、整体とややこしいので
いっそのこと、接骨院も整体院もまとめて整骨院という表記と法律を変えて
看板の横に保険可・保険不可と表記する事を義務付けるとしたほうが
利用者側からみたら明確かもしれません。
少々乱暴な意見ですが、そんな事を試験勉強の合間にふと思いました。
